雇用保険失業手当がもらえる期間は、勤続年数と退職理由などで決められます。
雇用保険失業手当は、当然、経済的に苦しいから手当てを受けるわけなので、誰もができるだけ長く多い金額をもらいたいと思うことでしょう。
退職理由は変えられませんが、勤続年数は退職日を自分で決めることにより操作できるでしょう。
勤続年数が数日違うだけで雇用保険失業手当をもらえる額と期間が、かなり変わってくることがあるのです。
では、どのように雇用保険失業手当を受けられる期間が決められているのかを下記にご紹介します。
●勤続年数5年未満・・・90日
●勤続年数5年以上10年未満・・・120日
●勤続年数10年以上20年未満・・・150日
●勤続年数20年以上・・・180日
●勤続年数1年未満・・・90日
●勤続年数1年以上5年未満・・・30歳未満90日/45歳以上60歳未満180日/60歳以上65歳未満150日
●勤続年数5年以上10年未満・・・30歳未満120日/45歳以上60歳未満240日/60歳以上65歳未満180日
●勤続年数10年以上20年未満・・・30歳未満180日/45歳以上60歳未満270日/60歳以上65歳未満210日
●勤続年数20年以上・・・30歳以上45歳未満240日/45歳以上60歳未満330日/60歳以上65歳未満240日
※雇用保険失業手当がもらえるのは、退職日の翌日から1年以内と定められています。したがって、いくら雇用保険失業手当をもらえる期間が長くても1年を過ぎると、その時点でもらえる額が残っていても給付が終了します。
雇用保険失業手当をもらえる期間が長い方は、退職後すぐにハローワークで手続きを済ませましょう。