もしあなたが会社から不当解雇を言いわたされ、それに不服なら会社と闘うことになります。
しかし不当解雇された事について、会社と闘うことは容易ではありません。そこで不当解雇に対処するための労働紛争解決にぜひ利用したい機関を紹介しましょう。
不当解雇の紛争解決機関としてまず利用したいのが、労働基準監督署です。労働基準監督署は、労働関係の法律に違反した場合、公的な機関が介入してくれるところなのです。
突然のリストラや不当解雇など会社で不当な不利益を受けた場合は、電話や窓口で相談してみましょう。
窓口は各都道府県労働局、主要労働基準監督署内に設置されている総合労働相談コーナーなどにあります。
平成13年10月から「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」の施行に伴って各都道府県労働局において労働局長による助言・指導及び紛争調整委員会によるあっせんという個別労働紛争解決制度がスタートしました。
あっせんというのは、調停のような制度で、専門家を交えた話し合いで解決しようとするものです。労働関連で法律違反があった場合はぜひ相談してみましょう。
労政事務所では行政サービスで労働相談が行われており、相談内容を問わず幅広く受け付けているので非常に利用しやすいでしょう。
必要な場合は、弁護士や労働組合等の外部専門家との連携も図ってくれます。ただ、法律に基づく職権処理ができないために、かえって処理が長引き、複雑化するおそれもあるようです。
セクハラや男女雇用機会均等法などに関する相談は、女性少年室が適しているでしょう。ただ、女性少年室は都道府県単位に1箇所しか設けられていないことと、個別問題への苦情処理に関して体制が未整備なのが気がかりなところでしょう。
簡易裁判所を利用して調停に持ち込むというのも一つの手でしょう。簡易裁判所の調停委員に間に入ってもらって、相手との話し合いによって問題を解決するというものです。費用はかかりますが、比較的安くて済むようです。
また、会社側が話し合いに応じようとしない場合は、小額訴訟という方法もあります。弁護士を立てる必要がなく、本人だけで訴訟が可能です。訴訟の過程で、司法委員による和解の提案の可能性もあります。
労使関係の問題の場合、お互い感情的になりやすいということもあるので、弁護士に間に立ってもらうことで交渉がスムーズに進めることができます。ただ弁護士に依頼する場合は相当な費用を覚悟しておかなければならないでしょう。