
近年、雇用の多様化があらゆる場所で見られます。企業内でも正社員のみならず、契約社員や派遣社員など様々な形態で働く人がみられます。
パートやアルバイト にしても同様で、バブル崩壊、その後の景気の低迷に伴いその数は格段に増えたといっていいでしょう。
パートやアルバイトは法律でどのように定義されているのでしょうか。法律上では「通常の労働者(つまり正社員)とくらべて所定労働時間が短い人」とされています。
そしてもちろんパートやアルバイトは立派な労働者に違いありませんので、解雇に関しても制限が設けられており、「合法的な理由」がなければ解雇できないことになっています。
ただ、正社員と比べるとその理由は比較的緩やかなものとなっているようです。
場合によってはパートやアルバイトであっても、正社員と同等に判断されることもあります。
パートやアルバイトといえば、一ヶ月間、半年間と、採用される時に期間を定めて雇われることが多いですが、契約期間が過ぎても働きつづけることになって、結局長期間勤めているといったケースもあるでしょう。
このように契約期間を更新しつづけているような場合は、期間を定めない契約と同様とみなされ、解雇にあたっては正社員と同等の合理的な理由を求められる可能性もあるのです。
不当な、解雇を言いわたされた場合、パートやアルバイトであっても、正社員と同等の主張をすることができる余地は十分にあるのです。
要は、このような場合雇用形態が問われるのではなく、社員と同等の時間や期間働いたか、同等の業務内容であったかなどが問題になるんですね。
失業保険に関しても、例えばパートであっても週30時間以上勤務していれば、社員と同様に適用されますし、週30時間未満であっても、週に20時間以上働いていれば、短時間労働被保険者とみなされ、受給できる資格はあります。
パート、アルバイトだからといって簡単に解雇を受け入れてしまったり、失業保険をあきらめてしまう必要はなく、これまで正社員並みに働いてきた方ならなおさら、自分の意志、希望を示してもいいんですね。