もし突然会社側から「解雇」と言われたとします、そんな時あなたならどうするでしょうか?
その解雇が納得できなければ、必ず理由を聞くでしょう。会社側は不当な理由でも、何とか正当化してくるかもしれません。
しかしそこで泣き寝入りすることはないのです。そして簡単に泣き寝入りしないためには「解雇」ということについて正しく知っておく必要があるのです。
「解雇」と一言で言っても、それには3種類あることをご存知でしょうか。会社側は社員を解雇にする時、自由に解雇を言い渡せるかというと、それは不可能なのです。
というのは、社員を解雇するには「解雇するだけの合法的理由」が必要になるからです。その「合法的理由」によって、解雇と一言でいっても3種類に分けることができるのです。
社員に責任がある場合の解雇には、「懲戒解雇」と「普通解雇」があります。この2つの違いは、「懲戒解雇」の場合は就業規則等で定められている懲戒解雇事由に該当した場合とされ、それ以外の理由、つまり労働契約の義務に違反したような場合が「普通解雇」とされるのです。
労働契約の不履行が理由になるので、例えば業務以外で怪我をした場合や、病気になって仕事ができないといったケースなどでも、普通解雇を適用しうるのです。
会社に責任がある場合の解雇としては、「整理解雇」があります。会社の経営上どうしても、人員の整理が必要になる場合です。いわゆる「リストラ」がそれにあたります。この解雇の場合、社員には何の責任もありません。
もし会社から解雇を言い渡された時、そのことに承服できず、会社側に不服を申し立てたい場合、まずこの解雇が3種類の解雇のうちどれに該当するかをまず考えてみましょう。
そして、解雇理由が正当なものかどうかを見極めることが必要です。会社側は決して「解雇するだけの合法的理由」がない限り、社員を「解雇」にすることができないのですから。